1947-09-27 第1回国会 参議院 司法委員会 第25号
社會的に一般の判斷能力を持つておる者であれば、誰でも十五條の規定によつて訴追を求め得る。かように考えておる次第であります。
社會的に一般の判斷能力を持つておる者であれば、誰でも十五條の規定によつて訴追を求め得る。かように考えておる次第であります。
御意見の點よく拜承いたしているのでありますが、たと之ば、判斷能力なき場合にというようなことは、結局本人の心身の故障等によることが主たる原因であるのでありまして、それらのために裁判上の職務をとることができない者に對しましては、現在の裁判所法の規定によりまして、別個にそれらの者に對する裁判をすることになつているのでありまして、これは彈劾という方法によらないで、別個の處置によることになつている次第であります
○三浦説明員 これはこの前の連合審査會のときにおきまして、御意見がありまして、具體的に一應申し上げたのでありますが、典型的に申しますると、この前も御意見がありましたように、あるいはこの裁判官としての判斷能力がないとか、あるいは良心に從つた裁判をしないとかいうようなことが、職務上の義務違反の典型だと考えられると思つております。
それから今申し上げておりますように、國家試驗を受けさせても試驗にはりつぱに通過するごとき裁判官にして、判斷能力なき者があるということを、聲をからせて申し上げているのですから、少しは私の申し上げることを聽いてから、御答辯を願いたいと思います。
そこで私がこの間言つた良心なき裁判官を放逐する、また判斷能力なき裁判官を放逐する、その方法がいかにして實效が收められるかという問題になつてくるのでございまするが、それについては、すでにこの法案の起案者におかれまして、われわれの心配を解いてくださつておるのでございます。
○諸橋説明員 この間、第一部長から大體お答えしたのでありますが、御意見のように、良心に從わない裁判をするのはけしからぬ、それから判斷能力のない裁判官は排除すべきものである。これはまつたくごもつともであります。 そこで第一の良心に從わない裁判をする裁判官を排除するという問題でありますが、これは憲法にもございますように裁判官は良心に從つて裁判せよということが規定してあるのであります。
第二號は、裁判官において判斷能力なきとき、それからもしどうしても置きたければ、第三號においてただいまの第二號の條文をおおきになるのですが、これはどうでもいいと思います。實益はないと思います。實益のあるのは、良心に從わざる裁判をなしたるとき、判斷能力なきとき、この二つだけと思うのであります。
なお判斷能力ないものにつきましては、心身故障のために職務をとることができない場合におきまして、別に裁判をすることになつておりますので、特に彈劾による必要はないように考えておるのでございます。一言申し上げます。
それから次に判斷能力なきこと、私も憲法七十八條の心身の故障のためにという文句があることは百も承知しております。私が判斷能力なきというのは、何も心身の故障という部類にははいらないのであります。